\ 主な関連法令等に関する事項

1.証券取引法
  証券取引法においては、不特定かつ多数の者に対する有価証券の取得の勧誘等(同法に規定する募集等)を行うに当たっては、発行者は、同法に基づき、当該募集等に関し届出をしなければならず、また、当該有価証券の発行者等が作成する当該有価証券及び発行者に関する開示資料(目論見書)を使用して行うことが定められています。また、発行者は定期的、継続的に経営成績等の開示を行うことが求められています。
  本匿名組合契約に係る出費は、同法に規定する有価証券に該当せず、同法の適用を受けるものではありませんが、エンターテイメントファンド及び本匿名組合契約の締結の媒介を行うエンターテイメントファンドは、投資家の方々へ本匿名組合契約に係る契約の内容、事業の内容、財産の状況及びリスクを含め、適切な情報開示を行う所存です。
  また、本匿名組合契約に係る出資は、同法に規定する有価証券に該当しないことから、エンターテイメントファンドから同法の定める取引残高報告書において記載、報告されるとともに、エンターテイメントファンドの顧客画面等において閲覧が可能になります。
  なお、匿名組合契約の締結の媒介は、証券取引法において、証券会社の行うことのできる業務として規定されています。

2.出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)
  出資法においては、何人も不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払い戻しとして出資金の全額若しくはこれを超える金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示、又は暗黙のうちに示して出資金の受け入れを行うこと(以下「元本保証」といいます。)をしてはならない旨規定されています。
  本匿名組合契約においては、かかる元本保証をするものではありませんので、出資法に抵触するものではありません。

3.金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)
  金融商品販売法においては、金融商品販売者に対して、出資者・商品の状況に応じたリスクに関する説明が義務付けられており、リスクに関する説明が不足して元本割れを起こした場合、元本欠損部分を損害金額と推定して金融商品の販売者に損害賠償を請求することができます。また、金融商品販売者の勧誘活動の適切性確保のための方策も規定されています。
  本匿名組合契約の締結は、金融商品販売法に規定される金融商品の販売には該当せず、同法の適用を受けるものではありませんが、エンターテイメントファンド及び本匿名組合契約の締結の媒介を行うエンターテイメントファンドは、投資家の方々へリスクを含め、適切な情報開示を行う所存です。
4.預金保険等との関係
  匿名組合契約に基づく匿名組合出資金は、有価証券、預貯金、保険契約とは異なり、投資者保護基金、預金保険、保険契約者保護機構の保護・保証の対象ではありません。

 

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