[ 本匿名組合契約に係るその他の重要事項

1.本匿名組合への情報開示に関する事項
    エンターテイメントファンドは、ファンクラブの開始後、その進行状況について、随時、インターネット上のホームページもしくはエンターテイメントファンドのデータにより、本匿名組合員に報告・閲覧できます。

2.財産の管理等に関する事項
    エンターテイメントファンドは、善良な管理者の注意義務をもって誠実かつ忠実に財産の管理に努めます。エンターテイメントファンドは、この義務を遵守する限り、本匿名組合員に対して何ら責を負いません。

3.本匿名組合員たる地位の譲渡に関する事項
    エンターテイメントファンド及び本匿名組合会員は、相手方の承諾なしに、本匿名組合契約上の地位を譲渡することができません。

4.担保権等の設定の禁止
    本匿名組合員は、本匿名組合員たる地位に担保等一切の権利を設定することができません。

5.契約解除の制限に関する事項
    本匿名組合員は、商法539条第2項に基づく場合を除き、本契約を解除することはできません。

6.債務の不履行に関する事項
    エンターテイメントファンド及び本匿名組合員は、相手方が本匿名組合契約に違反し、その違反に基づいて損害を被ったときは、その損害額について賠償を求めることができます。

7.紛争に関する事項
    本匿名組合契約に関する紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的な管轄裁判所とします。

※ 本匿名組合契約に締結にあたっては、必ず、匿名組合契約書の内容をご確認ください。

 

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