Y 本匿名組合の事業の仕組みに関する事項

《仕組み図》
           エンターテイメントファンド匿名組合契約スキーム図



※ 上記仕組図は、契約関係、金銭、物のフローの概要を示すことを目的としており、これら全てを網羅したものではありません。

・お客様
匿名組合契約をした場合、匿名組合員となります。
匿名組合契約の相手方はエンターテイメントファンドと
なります。締結した契約に基づき、出資の割合
に応じた損益の分配を受けます。
・エンターテイメントファンド
 匿名組合契約の営業者として匿名組合契約の相手方となります。集められた匿名組合出資金は営業者の権限に基づき、営業の用に共されます。
・・・・・・・・・
エンターテイメントファンクラブとの契約に基づき、匿名組合契約の営業に係る会計監査を行います。

.本匿名組合時の事業の内容等に関する事項

(1)事業目的
    平成10年11月27日、エンターテイメント投資組合(以下、「投資組合」といいます。)は、有限会社法に基づき、資本金全額を出資し、エンターテイメントファンドを設立しました。エンターテイメントファンドは、芸能プロダクション及び各種デヴューのための投資勉強会としての活動を主たる事業内容として設立された会社で、本匿名組合の事業を行う営業者となります。

(2)本匿名組合の事業の内容
    エンターテイメントファンドが行う本匿名組合の事業の内容は、今回のエンターテイメントファンドの実施であり、具体的には、@ファンクラブの運営・管理、Aファンクラブのプロモーション活動、Bファンクラブでの販売売上、Cファンクラブの実施に対する協賛者の獲得となります。また、エンターテイメントファンドは、本匿名組合の事業の成果をもって、Z5、6に記載のとおり、出資の返還及び損益の分配を行います。
    本匿名組合契約期間中は、エンターテイメントファンドの義務は本匿名組合の事業に限定される旨が本匿名組合契約書において表明されています。従って、本匿名組合契約期間中は、エンターテイメントファンド社の他の事業による債権者は存在しませんので、本匿名組合の財産(投資家による匿名組合出資金等)がエンターテイメントファンドの他の事業の債権者の責任財産となることはありません。
    なお、エンターテイメントファンドは、Y3に記載のとおり、本匿名組合の事業について、他の会社に業務を委託します。

(3)本匿名組合の事業に係る資金調達
    エンターテイメントファンドは、投資家を匿名組合員、エンターテイメントファンドを営業者とする匿名組合契約を締結することにより、ファンクラブの実施に必要な資金を調達します。本匿名組合契約の締結にあたり、エンターテイメントファンドが顧客(投資家)との匿名組合契約締結の媒介を行います。
    なお、エンターテイメントファンドは、借入れによる資金調達は一切行いません。

(4)本匿名組合の事業に係る営業者の制限
    エンターテイメントファンドは、本匿名組合契約期間中においては、常に本匿名組合の利益を最大化するよう行動し、本匿名組合契約に定める義務を履行するにあたり、相当かつ正当な注意を払い、専門的技術を使い、かつ本匿名組合と営業者自身の利益が相反する事態を避けるよう最大限の注意をはかります。また、エンターテイメントファンドは、以下の制限の範囲内で、本匿名組合の事業を行います。
@ エンターテイメントファンドは、本匿名組合契約期間中においては、本匿名組合の事業のみを行い、その他の営業を行いません。 
A エンターテイメントファンドは、余剰資金を全てムーディーズによる長期銀行預金格付Baa以上の銀行に預金するものとし、それ以外の運用を一切行いません。
B エンターテイメントファンドは借入れを一切行いません。ただし、エンターテイメントファンドは掛けによる支払い(買掛け)を通常の商行為として行います。

3.本匿名組合の事業に係る業務委託に関する事項
  エンターテイメントファンドは、本匿名組合の事業であるファンクラブの実施に関し、以下に記載のとおり、他の会社と業務委託契約を締結しています。なお、各業務委託先の会社概要については末尾表示をご参照ください。

(1)ファンクラブの実施に関する管理義務
  エンターテイメントファンドは、投資組合と包括管理業務委託締結を締結し、ファンクラブの実施に関する管理業務及び会計業務を投資組合に委託し、投資組合はこれを受託しています。具体的な委託業務の内容は以下のとおりです。外部業者への支払債務は、エンターテイメントファンドが直接当該外部業者へ負担することになります。
@エンターテイメントファンドの経理(業務運営に関する費用の支払手続、営業売上金の回収手続、会計帳簿の記帳及び財務諸表の作成、独立した公認会計士又は監査法人による監査対応、源泉徴収事務)
A 公官庁への書類等提出
B プロモーション活動の補助及び協賛金の募集業務等
C ファンクラブ実施の準備、運営、販売、売上回収、匿名組合契約に基づく利益の分配等の進行状況の管理及び監督
D 匿名組合契約に基づく出資金返還額及び分配利益・損失額の計算、関係者への必要事項の連絡等の諸事務

 投資組合は、上記のファンクラブに関する管理業務及び会計業務の他、投資組合独自の業務も行っており、当該独自業務に関して債務を負担している可能性もあります。仮に投資組合が破綻した場合、投資組合の有するエンターテイメントファンドの出資持分は投資組合の有する資産として投資組合の債権者への債務弁済のための責任財産となりますが、エンターテイメントファンド自体の資産(本匿名組合契約に基づく出資によりエンターテイメントファンドへ帰属した金額を含む。)は、投資組合の債権者の直接の責任財産にはなりません。
 なお、エンターテイメントファンドは、利益配分の支払等に係る事務について、エンターテイメントファンドと事務委託契約を締結し、係る事務につきエンターテイメントファンドに事務委託をしています。
4.対象事業から生ずる財産権の帰属に関する事項
  エンターテイメントファンドが受領した匿名組合出資金、並びに本匿名組合の事業に関してエンターテイメントファンドが取得した所有権・営業権その他財産上の一切の権利は、エンターテイメントファンドに帰属し、匿名組合員には帰属しません。

5.ファンクラブ運営等に伴うリスク等
  商品がタレント(人間)の為それに伴うリスク。病気、怪我、移籍、退社。  

(1)保険への加入について
     エンターテイメントファンドは、総合賠償責任保険に加入する予定です。主な補償内容は(保険金額)は以下のとおりですが、全ての補償内容、免責事項を網羅するものではありません。また、これらの内容について、今後変更の可能性があります。なお、下記保険金額を超える部分については付保されません。
     
    @総合賠償責任保険
    
A. 補償内容
(a) 身体障害:○
(b) 財物損壊:○
(c) 人格権損害:被害者1名あたり100万円限度
(d) 広告宣伝活動による権利侵害:被害者1名あたり100万円限度
(e) 被害者治療費等:被害者1名あたり死亡・重度後遺障害      50万円限度、入院10万円
(f) 第三者の財物の損壊を伴わない使用不能損害:1事故・期間中100万円限度
(g) PL事故に伴う生産物自体の損害:1事故・期間中100万円限度
(h) 初期対応費用:1事故・期間中100万円限度
(i) 訴訟対応費用:1事故・期間中100万円限度

B. 主な免責事項
(a) 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ
(b) 自殺・犯罪または闘争行為によるケガ
(c) 無資格運転または酒酔運転中のケガ
(d) 地震、噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ
(e) むちうち症または腰痛で他覚症状のないもの
(f) ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登ばん、ハンググライダー、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビングなどの危険な運動によるケガ

 

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