商法に基づいて締結される匿名組合契約は、匿名組合出資を行い各匿名組合員と営業を単独で行う営業者との間で個別に締結されます。匿名組合契約においては、
匿名組合出資金は営業を単独で行う営業者に帰属し、収益ごとに、営業者の営業の結果、利益の分配が可能な場合、営業者は匿名組合契約に基づいて、各匿名組合員に匿名組合出資金の変化及び利益の分配を行います。
ただし、匿名組合出資金が損失によって減少している場合は、損失の分配が行われ、匿名組合出資金の残額のみを返還します。従って、匿名組合契約においては各匿名組合員の匿名組合出資金の元本が保証されているものではなく、
営業者の営業の結果により、損失を被ることがあります。
また、匿名組合契約に基づく匿名組合出資金は、有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
本匿名組合契約の締結にあたっては、必ず、匿名組合契約及び本説明書等により内容をご確認下さい。
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